
相続は誰もが避けては通れません。その相続財産も約4割が「不動産」といわれています。相続には必ずと言っていいほど、不動産に関する課題が伴います。
EABでは相続のエキスパートたちと提携して、お客様をご支援しています。

まずはお気軽にお話をお聞かせください。お客様のご意向や現状をしっかり理解したうえで、課題や今後の対応などをご提案いたします。
その「相続」にはいくつかの段階があります。
以下は相続が発生した際の主なスケジュールです。

例えば④の「準確定申告」とは亡くなった方(被相続人)が生前に納める必要があった確定申告を指します。被相続人が支払う必要のある所得税は原則相続人全員で申告を行います。
準確定申告が必要な方は、例えば自営業やフリーランスであったり、複数の企業からの給与収入があるなど、いくつかの例があります。難しいのは亡くなった方の状況に応じて必要か不要かが決まり、「必要な場合に通知がくる」といったことはないため、相続人が判断しなければいけない点です。
③の相続方法の選択では「単純承認」であれば特に手続きは必要ありませんが、「限定承認」「相続放棄」の場合にはそれぞれ別の手続きが必要になります。
「限定承認」とはマイナスの財産が多い場合でもプラスの財産の範囲で弁済すればいい、というもので、マイナスの財産の額がはっきりしない場合に有効な相続の方法になります。
例えばプラスの財産が自宅だけの場合、自宅だけ相続してその金額の範囲だけマイナスの財産を弁済する、ということができます。共有の場合でも同じです。
しかし「限定承認」は相続人全員で裁判所に申し立てを行わないといけませんので、これは場合によっては難しいこともあります。また手続きが複雑で大変時間が掛かる場合もあるのもデメリットの一つとされています。
「相続放棄」とは被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も何も引き継がないもので、これは相続人が単独で裁判所に申し立てをして、受理されれば最初からこの相続人は相続人ではない、ということになります。
注意点としては、相続放棄をすると、その相続人の法定相続順位が次に移り変わる事になりますので、相続人の数が変わってしまう場合があります。できれば事前に現相続人の間でそういった意思疎通をしておいた方がいいと思います。
他にも、相続財産の中に不動産がある場合で、その相続放棄をする人が現にその不動産に住んでいるなどの事情の際には、相続放棄をしたとしてもその不動産が次の所有者(相続人等)に引き継ぐまでは適切に維持管理しなければならないなど、放棄をしたら責任が一切なくなるというものでもありません。
相続が発生してたった数日、数ヶ月でこういった判断をしていくのが「相続」になります。上記の様なことを考えるのと同時に、「世帯変更届」や「国民健康保険などの脱退届」といったこともやっていかなければなりません。

EABではそういったご相談を無料で承っています。
提携する税理士法人や司法書士法人などとチームを組みながらお客様の相続をサポートしていますので、ちょっとでも気になることがありましたら、お気軽にご相談ください。

家事事件は平成2年くらいまでは年間30万件台を推移していましたが、令和6年になると120万件を超えています。その事件総数の増加と共に相続関連の事件も年々増えているのが実情です。
相続対策も税金だけではなく、多角的な視点から考えていく時代になってきたのかもしれません。
EABでは相続の事前対策にも注力しています。
どういった対策がお客様の希望に叶うのか、そのメリット・デメリットを専門家と一緒に考え、お客様に寄り添っていきます。
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